1948-11-30 第3回国会 参議院 法務委員会 第11号
ところが多くのその他の國におきましては、そういうふうな立法、司法、行政という三部門が皆ばらばらになつてしまつて、結局國の主権というものは、一時的には分裂を生ずるがために、國政がうまく行かないという場合を調節することを考えて、そうしてその一種の調節権、モデラティヴ・パワーというものを國王なり、或いは大統領に持たせるという形で、アメリカ式に完全に三権の独立を、独立のまま放置するという建前を取つておらないわけでございまして
ところが多くのその他の國におきましては、そういうふうな立法、司法、行政という三部門が皆ばらばらになつてしまつて、結局國の主権というものは、一時的には分裂を生ずるがために、國政がうまく行かないという場合を調節することを考えて、そうしてその一種の調節権、モデラティヴ・パワーというものを國王なり、或いは大統領に持たせるという形で、アメリカ式に完全に三権の独立を、独立のまま放置するという建前を取つておらないわけでございまして
要するに國王の親任によつて任命されておるというような高級の官職にある者、いわば國務大臣クラスにある者に対して彈劾、インピーチメントという制度が歴史的に行われておるわけでありまして、いわゆる一般職にこの彈劾制度を適用するということは例のないことでありますし、いかがかと存ずるわけであります。
或いはコンモン・ローとエクイティー、或いは國会と國王と、いろいろな形がこれが法制史家、英米法学者によつて言われておりますが、これは何も裁判制度のみに限つたものではありませんが、只今裁判制度のみに問題を限定して考えた場合に、英米法の裁判制度は二元的な構想を持つておる。そこにおいて相互においてチェック・アンド・バランス、抑制と均衡の理論によつてこの制度が発達して行く。
そのうち例えば令状の發給を妨げるために、イギリスの裁判所の管轄權の及ばない地域に被拘禁者という者を移送することを禁止して、この禁止に反して罰せらた者に對しては恩赦を許さん、恩赦大權を行使し得ないという非常に注意深い規定が置かれておるので、これは國王が政敵を海外に移送する弊を絶つ國會の政策というものを、更に今度恩赦制を利用してそうして囘避する。こういうことを狙つて拵えた規定なのであります。
英國の大逆罪、國王誹毀罪、オランダ刑法第九十二條、第百八條、第百九條なし百十三條、ドイツ刑法第八十條ないし第百一條、イタリー刑法第二百七十六條ないし二百七十八條、チェコスロヴァキア刑法草案第二十七條以下、その他外國元首、使節に対する罪もまた同様にして、各國にその例を見る國際法上の今日の状況でございます。
然レ共支那政府ガ直接沖繩ノ政治ニ干與セル事ナク、四五十年二一度支那皇帝ノ使者が琉球國王ノ王冠ヲ授與スヘク渡來セルノミニシテ、土地狭少ノ資源薄キ沖繩ガ、支那ヲ頼リトセルハ支那ノ文物ノミニテ、貿易ニ依リ沖繩ノ経済ヲ豊富ニセントノ意向ニテ支那ト親シミタル迄ニテ、支那沖繩関係ハ全ク経済貿易上ノミニ候。
英国は國王の敵人となつておる。イタリーもまた外國政府またはその官吏となつておる。ベルジユウムも外國政府またはその官吏となつておる。日本のこの外國と言うのは、外國個人個人と通謀しても外國にあたるのか、政府とか官吏、そのいずれも含むのか。これは一向茫然として意味がわからぬ。まず第一に、政府は、外國と今日どういう考えをもつておるか。この點を速記録に明らかにしておきたい。
なお戸主權の概念として、今まではわが家の戸主が一國の國王、皇帝に似ているごとくであつたのを、大統領のような觀念であつたかどうかと思つているのでありますが、大統領だからといつて、何もその親族間において選擧をするわけではありません。それは親族間において戸主を立てるのであるからであります。またこの家督相續を廃止すれば傳統がなくなるのじやないかと思います。
これはイギリスにおいては、國王は悪事をなし得ないという古いことわざがありますが、それがちようどその一面の法理を語つておる通り、統治權の直接行使の行為というものが、そのまま不法行為になるという自己撞著も、まことに説明しにくいものがあるのであります。また國家機關のこういというものは、一般の私法行為を除きましては、公権力の行使は選擇の自由というものは絶對に許されておりません。